コラム

はじめての居宅サービス完全ガイド 受けられる支援内容、決まり方と手続き、費用・上限・できない支援、事業所選びのポイント

居宅サービスで受けられる日常生活の支援には何が含まれるのか?

以下は、介護保険の「居宅サービス」で受けられる日常生活支援の全体像と、主な根拠(法令・通知・基準)をまとめたものです。

実際に利用できる内容は、要介護度・心身の状態・居住環境・家族状況などに応じてケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランで位置づけ、事業所と契約して提供されます。

自治体や事業所の体制によって取り扱いが異なる部分もあるため、最終的には担当ケアマネや市区町村に確認してください。

居宅サービスの基本と前提

– 居宅サービスとは、自宅などの住み慣れた場所での生活を続けるために提供される、訪問・通所・短期入所・用具貸与・住宅改修等を含む総称です。

自立支援・尊厳の保持・本人の意向尊重が基本原則です。

– 対象は要介護1〜5(要支援1・2は「介護予防サービス」や「総合事業」で類似の支援が提供)。

利用には要介護認定とケアプランが必要です。

– 利用者負担は原則1〜3割(所得に応じて異なる)。

支給限度額(要介護度ごと)内での利用が原則。

訪問介護(ホームヘルプ)で受けられる日常生活支援
訪問介護は、ヘルパーが自宅を訪ねて日常生活の援助を行う代表的なサービスで、支援は大きく「身体介護」と「生活援助」に分かれます。

必要に応じ「通院等乗降介助」を組み合わせます。

身体介護(心身の直接的な援助)

入浴介助・清拭・洗髪
排泄介助(トイレ誘導、オムツ交換、陰部清拭)
食事介助・水分補給・口腔ケア
服薬介助・服薬確認(医療的判断を伴わない範囲)
体位変換・起床就寝介助・移動・移乗(ベッド⇄車いす等)
見守り的援助(転倒リスク等があり実質的介助に準ずる見守り)
通院時の院内誘導や受診の付き添い(通院等乗降介助と併用)
皮膚観察・異常時の報告連絡などの衛生・安全管理
特定行為(喀痰吸引・経管栄養など)は、所定研修修了者が医師の指示に基づき実施可能

生活援助(家事等の援助 本人の生活維持に必要な範囲)

掃除(居室・トイレ・浴室等、生活空間の清掃)
洗濯・乾燥・取り込み・整理、リネン交換
調理・配下膳・後片付け、簡易な栄養配慮
日用品・食材の買い物代行、薬の受け取り
ゴミ出し、ベッド周りの環境整備、衣類の整理整頓
書類・連絡帳などの生活上の連絡支援(代筆や金銭管理は不可)

通院等乗降介助(移動に係る支援)

自宅⇄車両⇄医療機関等の乗降介助、院内誘導・受付同行など
原則として通院等に付随する動作の介助であり、単独の外出介助や観光等は対象外

訪問介護でできない例(介護保険給付外の代表)

利用者以外の家族の家事全般(家族分の食事作り・洗濯等)
大掃除・庭木の手入れ・雪かき・ペットの世話・引越し作業など日常の範囲を超える家事
金銭・通帳・貴重品の管理、代筆・代行での契約行為
医療行為(インスリン注射、創傷処置等)は訪問看護の所掌
付き添いによる長距離外出や娯楽中心の外出
ただし、同居家族が高齢・疾病・障害等で家事が実質困難な場合など、本人の生活維持に直結する例外的取り扱いが認められることがあります(ケアマネのアセスメントと事業所判断が必要)。

訪問入浴介護

– 看護職員・介護職員等が専用浴槽を持ち込み自宅で入浴を実施。

– バイタルチェック、皮膚観察、洗身・洗髪、清潔保持、入浴後の体調確認。

– 入浴が難しい方でも安全に清潔保持・リラクゼーション・循環改善が期待できます。

訪問看護(在宅療養の支援)

– 看護師等が在宅で療養上の世話・医療的ケア・健康管理を実施。

– 症状観察、服薬管理、創傷処置、褥瘡の予防・ケア、カテーテル管理、在宅酸素の管理、ターミナルケア、家族支援・相談。

– 日常生活と医療の橋渡し役として、入浴可否判断や排泄・栄養など生活領域の助言も含まれます。

訪問リハビリテーション

– 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が機能訓練・ADL訓練を実施。

– 移動・移乗・歩行訓練、トイレ・入浴動作練習、嚥下・言語訓練、住環境に合わせた福祉用具の使い方指導、家族への介助法指導。

– 日常生活動作の自立度向上を狙い、結果として介護量の軽減(自立支援)に資します。

通所介護(デイサービス)

– 送迎付きで日中、事業所で過ごし、以下を提供。

– 入浴介助、食事提供、排泄介助、見守り・バイタルチェック
– 個別・集団の機能訓練(軽度)、口腔機能向上、栄養改善
– レクリエーション、生活相談、社会交流の機会
– 家族のレスパイト(休息)にも有効。

通いにより生活リズムの維持・孤立防止に寄与。

通所リハビリテーション(デイケア)

– 医師の管理のもと、より専門的なリハビリを提供。

– 関節可動域訓練、筋力・バランス訓練、ADL/IADL訓練、嚥下リハ等。

– 送迎・食事・入浴(実施している事業所)・生活相談を含む。

短期入所生活介護(ショートステイ)

– 数日〜数週間の短期間、施設に宿泊して入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練、生活相談等を受ける。

– 家族介護の負担軽減(レスパイト)や在宅生活継続の調整期に活用。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護

– 24時間365日対応の巡回・随時訪問(コールセンター連携)により、夜間・早朝を含む排泄・服薬・起床就寝などの支援、安否確認、看護との連携を提供。

– 夜間対応型は夜間に特化した安否確認・排泄・緊急時対応等。

居宅療養管理指導

– 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等が在宅で療養上の管理・指導を実施。

– 栄養指導(食形態・エネルギー管理等)、服薬指導、口腔ケア・義歯管理指導、疾病管理の助言など。

日常生活の質の向上に直結します。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

– 貸与(レンタル) 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、歩行器・杖、認知症徘徊感知機器、移動用リフト等。

– 販売(購入) 入浴補助用具、腰掛便座、簡易浴槽、自動排泄処理装置の部品等。

– 日常生活の自立度向上・転倒予防・介護負担軽減に資する選定と使い方指導がセットになります。

住宅改修

– 手すり取り付け、段差解消、滑り防止床材、引き戸等への扉交換、洋式便器等への便器交換など、在宅生活の安全性・自立性を高める小規模改修。

– 事前申請・事後領収書等の手続きが必要(ケアマネがサポート)。

地域密着型サービス(在宅生活の下支え)

– 小規模多機能型居宅介護 通い・訪問・泊まりを柔軟に組み合わせ、顔なじみの職員が継続的に日常生活支援(食事・入浴・排泄・見守り・買い物支援等)を提供。

– 看護小規模多機能型居宅介護(看多機) 上記に看護機能を加え、医療ニーズにも対応。

– いずれも在宅継続を強力に支える総合的支援です。

介護予防・日常生活支援総合事業(要支援向け)

– 要支援1・2や基本チェックリスト該当者は、市区町村の総合事業で訪問型サービス(短時間の掃除・買い物支援等)、通所型サービス(運動・口腔・栄養等)を利用。

– 多様な提供体制(NPO・ボランティア等)も活用され、日常生活の基礎的支援とフレイル予防に重点。

利用までの流れと留意点

– 流れ 申請→要介護認定→ケアマネ選定→アセスメント→ケアプラン→事業所と契約→サービス開始→定期モニタリング・再アセスメント。

– 留意点 
– 過剰介護の回避と自立支援(できることは維持・拡大)を重視。

– 生活援助は「本人の生活維持に必要」な範囲に限定。

家族状況・住環境の評価が不可欠。

– 医療的な管理が必要な場合は訪問看護や主治医との連携を。

– 配食・見守り・安否確認・買い物同行など、介護保険外の自治体サービス・民間サービスを組み合わせると在宅生活が安定しやすい。

主な根拠(法令・告示・通知等)

– 介護保険法(平成9年法律第123号)
– 第8条に居宅サービスの種別(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護、通所リハ、短期入所、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能、看護小規模多機能 等)が定義。

– 自立支援・尊厳の保持、利用者本位等の基本理念が規定。

– 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
– 訪問介護・訪問看護・通所介護など各サービスの提供体制、運営基準、記録、衛生・安全、苦情対応等を規定。

– 訪問介護の「身体介護」「生活援助」等の提供方法・留意事項が示されています。

– 介護報酬関係告示・通知(厚生労働省)
– 介護給付費単位数表・算定構造に関する告示、および「解釈通知」「Q&A」で各サービスの算定要件・具体的な取扱い(生活援助の範囲、通院等乗降介助の要件、見守り的援助の位置づけ、訪問入浴の実施方法、通所介護の提供内容 等)を詳細に整理。

– 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(厚労省)
– 要支援向けの訪問型・通所型サービスの内容・実施基準を規定。

– 喀痰吸引等の制度関連
– 介護職員等による喀痰吸引等の実施に関する法令・指針(所定研修修了と医師の指示に基づく実施要件)。

具体例(組み合わせのイメージ)

– 要介護2・独居の方 週2回の訪問介護(生活援助で掃除・洗濯・買い物代行、身体介護で入浴・服薬確認)、週1回デイサービスで入浴・昼食・機能訓練、月1回管理栄養士の居宅療養管理指導、手すり設置と歩行器貸与。

– 中重度・夜間不安のある方 定期巡回・随時対応型訪問介護看護で24時間対応、週1回訪問看護で状態管理、福祉用具(特殊寝台・マットレス)貸与、ショートステイの定期利用で家族の休息確保。

よくある質問(範囲の線引き)

– 同居家族がいる場合の生活援助は?
原則、家事は家族が担うものとされますが、家族の就労・疾病・障害等で家事が困難、または家族の家事が本人の生活に結び付かない場合は、本人生活維持の範囲で生活援助が認められることがあります(ケアマネの妥当性説明が必要)。

– 病院付き添いは?
通院等乗降介助での院内誘導・手続き等は対象になり得ますが、長時間の待機や医療行為の判断を伴う同席は原則対象外。

医療的な付き添いは訪問看護の検討を。

– 掃除の範囲は?
日常的に使用する居室・トイレ・浴室・台所など生活空間の清掃が中心。

窓拭きや大規模な片付け・整理は原則対象外。

まとめ
居宅サービスで受けられる日常生活支援は、訪問介護の身体介護・生活援助を中心に、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所系サービス、短期入所、福祉用具・住宅改修、地域密着型サービスなどを組み合わせることで、入浴・排泄・食事・移動・清潔保持・服薬・環境整備・買い物・見守り・健康管理・機能訓練といった在宅生活の要を幅広くカバーします。

支援内容は「本人の自立支援に資するか」「日常生活の維持に必要か」という観点でケアプランに位置づけられ、法令・運営基準・報酬の算定要件(厚生労働省の告示・解釈通知)に基づいて提供されます。

最新の取扱いは毎年度の介護報酬改定資料や厚生労働省通知、自治体の運用方針を確認してください。

参考(主な根拠)
– 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条等 居宅サービスの定義・種別、自立支援等の基本理念
– 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 各サービスの運営基準
– 介護給付費単位数表・算定構造に関する厚生労働省告示および解釈通知・Q&A 具体的取扱い(身体介護・生活援助・通院等乗降介助等)
– 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(厚労省) 要支援向けサービスの基準
– 喀痰吸引等に関する制度・指針 介護職員による特定行為の要件

必要であれば、お住まいの自治体名を教えていただければ、地域の総合事業のメニューや配食・見守り等の独自サービスも含めて、より具体的に案内します。

要介護度や希望によって支援内容・頻度はどう決まるのか?

以下は、居宅サービス(在宅で受ける介護保険サービス)における「日常生活の支援内容」と「頻度(回数・時間)」が、要介護度や本人・家族の希望によってどのように決まるかの全体像と、その根拠です。

専門職の現場運用に即して、決まり方の手順・判断要素・制約・例外までを一体で解説します。

まず全体像(誰が、どう決めるのか)

– 要介護認定を受ける
– 認定調査(心身の状態)、主治医意見書等を基に一次判定・二次判定(介護認定審査会)で「要支援1・2/要介護1〜5」が決まる。

– ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)とケアプランを作る
– 本人・家族の希望を聴取し、アセスメント(生活歴・心身機能・環境・リスク・家族の介護力等)を実施。

– 目標(自立支援・生活の維持向上)に基づき、必要なサービス種別・内容・頻度・時間・曜日を設計。

– サービス担当者会議で医療・介護の関係者と整合を取り、本人同意を得て実施。

– 実施後のモニタリングで頻度・内容を見直す
– 状態変化、家族状況、入退院、季節要因等で柔軟に変更。

必要なら区分変更申請で要介護度そのものも見直し。

支援内容の「守備範囲」とできないこと(例 訪問介護)

– 身体介護
– 入浴・清拭、排泄、食事介助、更衣、整容、体位変換、移乗・移動介助、服薬介助、見守り的援助(認知症等で安全確保が必要な場合を含む)など。

– 生活援助
– 掃除・洗濯・衣類の整理、一般的な調理・配膳・後片付け、日用品等の買い物、ゴミ出し等、日常生活に直接必要な家事。

– 通院等乗降介助
– 乗降や院内移動の介助を含む通院支援(対象・要件あり)。

– 介護保険の範囲外(原則できない/自費等で対応)
– 利用者の日常生活の範囲を超える大掃除・窓拭き・庭木の剪定、家族の家事や来客対応、ペットの世話、営利目的の作業、医療行為(訪問看護等の領域)など。

– これらの線引きは「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」や厚生労働省の解釈通知・Q&Aに基づきます。

頻度(回数・時間)の決まり方 4つの主な決定要素

– 要介護度に応じた月々の「支給限度基準額」(単位数)内で
– 要支援1〜要介護5まで、月に使える保険給付の上限(単位/月)が厚労省告示で定められています。

例えば、要支援1は約5,000単位、要支援2は約10,000単位、要介護1は約16,000単位、要介護5は約36,000単位が目安です(1単位≒10円、地域区分で上乗せあり)。

– この枠内で「訪問回数×1回あたりの時間区分の単位」を配分します。

訪問介護は「身体介護」「生活援助」ごとに時間区分で単位が異なり、長時間ほど単位が高くなります。

– アセスメントに基づく必要量
– 例 排泄は1日何回・夜間はどうするか、入浴の頻度・転倒リスク、服薬管理の難易度、認知症による見守り必要性、嚥下・栄養状態、褥瘡リスク、通院スケジュール、家族の介護力・就労状況、住環境(段差・動線)など。

– 医療ニーズ(創傷処置、吸引、点滴など)があれば訪問看護の頻度は医師の指示(訪問看護指示書)で決まります。

訪問リハも医師の指示が必要です。

– 本人・家族の希望の優先と調整
– ケアプランは本人の自己決定を尊重し、複数事業所の選択肢を中立に提示します。

希望があっても、保険給付の範囲・安全性・自立支援の観点に照らして「必要性があるか」「他手段で代替できるか(福祉用具、環境整備、通所等との組合せ)」を吟味します。

– 希望が上限枠を超える場合は、優先順位をつける、サービス種別を組み替える、時間を調整する、自費サービスを併用する等で調整します。

– 制度上の適正化・届出等
– 生活援助中心型の訪問介護が過度に多いケアプランは、市町村への届出・点検の対象となる制度があります(2018年改正以降の適正化措置)。

過剰算定の抑制が目的で、ケアマネは必要性の根拠を示し説明責任を負います。

要介護度による違い

– 要支援(予防給付・総合事業)
– 目的は自立支援・重度化防止。

家事の「代行」よりも、一緒に行う・手順提示などの支援で、できることを増やす設計が重視されます。

– 訪問型サービス・通所型サービスは市町村が基準を定める総合事業を活用する場合があり、地域ごとに単位や提供形態に差があります。

– 要介護(1〜5)
– 心身機能の低下に応じて、身体介護の比重や回数が増えやすく、通所介護・短期入所・訪問看護・福祉用具等を組み合わせ、24時間の生活を面的に支えます。

– 常時の見守りが必要なら、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護等(地域密着型)の検討、あるいは施設系サービスも選択肢になります。

サービス間の組み合わせと時間設計の考え方

– 日中の活動・入浴は通所介護(デイ)で確保し、在宅日は訪問介護で排泄・整容・調理を補う。

夜間の不安はポータブルトイレ・センサー・ベッド等の福祉用具でリスク低減。

医療課題は訪問看護、可動域や嚥下は訪問リハで補強。

– 月の上限単位内で、1回あたりの時間を短く・回数多めにするか、時間を長く・回数を減らすかなど、生活リズム・家族の在宅時間・事業所の空き状況を見て最適化。

– 通院は、送迎が必要なら通院等乗降介助やデイの受診同行オプションなども検討。

– ショートステイは在宅介護のレスパイトとして、家族の休養・冠婚葬祭・在宅環境整備のタイミングで活用。

食費・居住費は自己負担(低所得向けの補足給付あり)。

費用と負担の影響(頻度設計に直結)

– 自己負担割合は原則1割(一定以上所得で2〜3割)。

同じサービスでも負担割合で実費が変わるため、希望の回数を費用面から調整することがあります。

– 高額介護サービス費(世帯上限)により自己負担の月額上限が定められ、超過分は払い戻し。

ただし「支給限度基準額」そのものは上がりません。

– 住宅改修(原則20万円まで)や福祉用具購入(年間10万円まで)は別枠の給付で、訪問回数を増やすよりも住環境整備で介護負担を軽減できる場合があります。

希望が反映されるプロセスと限界

– ケアマネは、本人の価値観・生活歴・大切にしている役割(例えば「趣味の畑仕事を続けたい」)を目標に落とし込みます。

希望の曜日・時間帯、同性介助の希望、担当者固定の希望などもできる限り調整。

– ただし、保険給付の範囲外や安全に反する希望は、根拠を説明し、代替案(自費サービス、ボランティア、地域資源の活用等)を提案。

– サービス提供側の人員・空き状況、地理的条件によっては希望どおりの時間・曜日が確保できないこともあり、複数事業所の併用や時間帯の再設計で対応。

モデルケース(要介護2・一人暮らしの例)

– 本人希望 自宅で入浴を安心して続けたい、昼は一人で過ごせるが夕方の調理が負担、週1回の通院がある。

– 設計例
– 通所介護 週2回(入浴・リハビリ・昼食確保・見守り)
– 訪問介護 生活援助 週3回(夕食準備・掃除・洗濯の分散配置)
– 訪問介護 身体介護 週2回(入浴日の前後で整容・爪切り・服薬管理など)
– 通院等乗降介助 週1回
– 福祉用具(手すり・浴室すべり止め・ベッド)と住宅改修(段差解消)
– 月の支給限度単位内に収まるよう、訪問の時間区分を調整。

本人の体調や季節(冬場の入浴介助強化等)で見直し。

よくある論点

– 生活援助の回数が多いプランは適正化の対象
– 同居家族の有無や家族の家事能力、代替手段の有無を丁寧に記録し、必要性を説明。

自治体によっては届出・点検で理由書を求められます。

– 夜間の常時見守りは訪問介護だけでは困難
– 定期巡回・随時対応型の活用、センサー機器の導入、小規模多機能や施設系の検討が現実的。

– 医療と介護の境界
– 一部の訪問看護は医療保険優先・併用のルールあり。

医師の指示書が頻度・内容を規定します。

根拠(法令・告示・通知・ガイドライン)

– 介護保険法(目的、保険給付、要介護認定、居宅サービス、支給限度基準額、利用者負担 等)
– 介護保険法施行令・施行規則
– 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)および各サービス別基準・解釈通知・Q&A
– 訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所、福祉用具、住宅改修 等の提供内容・算定要件・できないことの範囲
– 介護給付費単位数等サービスコード表・算定構造(厚生労働省告示)
– 時間区分ごとの単位、加算・減算、地域区分(単位の地域差)等
– 介護支援専門員(ケアマネジメント)関連
– 居宅介護支援の基準、ケアマネジメント手順(アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング、給付管理)、中立性確保(特定事業所集中減算等)
– 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン
– 要支援のケアの考え方(自立支援・重度化防止)、市町村裁量の枠組み
– 生活援助中心型の訪問介護に係る届出・適正化に関する通知(2018年改正以降)
– 費用関連
– 利用者負担割合のルール、高額介護サービス費、補足給付(低所得者のショートステイ食費・居住費軽減)、住宅改修・福祉用具購入の上限

まとめ
– 支援内容と頻度は、(1)要介護度に応じた月の上限単位、(2)アセスメントで可視化される必要量、(3)本人・家族の希望、(4)制度上の適正化や算定ルール、(5)地域・事業所の提供体制、の五つの要素の掛け算で決まります。

– ケアプランは「本人の望む暮らし」を中心に、医療・介護・住環境・家族支援を組み合わせて設計し、モニタリングで柔軟に微調整します。

– 希望があっても、保険給付の範囲・安全性・自立支援の観点からの妥当性が求められ、必要に応じて自費や地域資源も併用します。

ご自身(ご家族)の具体的な状態や月の上限枠・費用見通しに即した最適な回数・時間配分は、ケアマネが無料で試算できます。

直近の認定結果、主治医の意見、現在のサービス利用状況、費用上限の希望などを共有すると、より現実的なプランを素早く提示してもらえます。

【要約】
介護保険の居宅サービスは、自宅での生活継続を支える訪問・通所・短期入所等の総称。要介護1〜5が対象でケアプランに基づき1〜3割負担。訪問介護は身体介護・生活援助・通院乗降介助を提供し、過度な家事代行等は不可。訪問入浴・看護・リハ、デイで入浴・食事・機能訓練・相談等を行い、自立支援と家族の負担軽減に資する。